一般派遣として働いている女性である私の体験談を書いていきます。派遣会社の情報も。

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派遣社員の年末調整、交通費は控除できません。その理由とは


派遣社員として働く中で一番気がかりなのは、交通費のことです。交通費を必要経費として申告することはできないのか調べてみました。

殆どの派遣社員は時給で働くわけですが、一応交通費もそこに含まれているということになっているのだそうです。なんだよそれ、って言いたくなっちゃいますよね。派遣社員として働く場合は、実質交通費ゼロ、自己負担だと思っていたほうが良さそうです。

「派遣として働くことになるけれど、交通費も含まれている」という案件もごくまれにあります。でも、それはレアケースと言ってよいでしょう。

でも、交通費って意外とバカになりません。住んでいる場所と職場の距離によっては、月の定期券代が1万円以上になる場合もあるでしょう。私の場合は、1ヶ月分の定期券代金は2万円を超えています。正直、この金額はつらい。


この交通費を取り戻したい…!そう思う人は多いと思います。もちろん私もです。


必要経費として交通費を申告することはできないのでしょうか。


12月になると派遣会社が年末調整をしてくれます。年末調整では何をやっているのかというと、会社が1年間に払った所得税の過不足を計算するというものです。年明けの給与明細を見ると、お金が戻ってきていたり、逆に給与から引かれていたりなんてことがありますよね。

さて、私たちの所得税の計算をするに当たって「給与所得控除」が適応されています。この「給与所得控除」は、「基礎控除」とも呼ばれるそうです。「給与所得控除」というのは、会社勤めをするに当たって必要なものを揃えたりする経費とされているものです。

結論からいうと会社員としての必要経費は「給与所得控除」で処理が行われているため、交通費を別途申告することはできません。


派遣社員の交通費について、このような書き込みも見つけました。

原則的には、交通費は「持参費用」です。つまり、労働者側の持ち出し。なぜなら、雇用者側の責任は、職場についてから職場を出るまで、だからです。居住の自由がありますから、どこに住んでもいい。その代わり、決められた時間に会社に来て、決められた時間までいる。通い方は本人の自由。というわけで、労働者が負担するもので、その手の持参費用の控除は、「給与所得者控除」で既に行われているため、追加の経費控除は認められない。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/1127/630859.htm?o=0

そういうわけで、残念ながら交通費は年末調整の控除の対象とならないのでした。本当にガッカリな話ですよね。

確定申告を使ってちょっとでも節約したいのであれば、リターンが大きい寄付控除(ふるさと納税)がお勧めです。なにせ、寄付したお金が殆ど戻ってきますからね。さすがに寄付額の上限はありますが…。