一般派遣として働いている女性である私の体験談を書いていきます。派遣会社の情報も。

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派遣社員の事前面接は禁止だというけれど


派遣社員として登録を行い、派遣先の紹介を受けると営業の方から「職場見学の日程」について連絡がきます。

職場見学というのは何なのかというと、派遣会社の営業の方と共に派遣先の会社へ訪問するというものです。職場見学を行う前に名前と年齢などの個人情報を伏せたスキルシートが提出され、それを見て「会ってみたい」と判断された場合に連絡が来ます。

職場見学では、人事の方と実際に一緒に働くことになる部門の責任者や上司と話をすることになります。

事前に提出したスキルシートを元に、自身の経歴やスキルの紹介をすることになります。

ちょっと文句を言いたいのが、私自身はスキルシートを当日初めてもらうので説明がしにくい!

ということ。あらかじめ何を言うか考えておきたいのに…。これは余談ですね。

そして自己紹介のあとに(前後する場合もありますが)、派遣先での仕事内容の説明を受けます。

つまり「職場見学」でやっているのは面接と変わりありません。職場見学と言っても、受付があるロビーと会議室しか見てませんよねー…。

派遣会社によって「企業面談」や「お顔合わせ」なんていう呼び方をするようですが、結局は面接。
とはいえ、中途での就職活動のときみたいな鋭い質問が飛んでくるようなことはありませんでしたが(あくまで私の場合は、ですが)

一方で、「派遣社員の事前面接は禁止」という言葉をたまに耳にします。
それは労働者派遣法にこのような文章があるからなんですね。

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません。(労働者派遣法第26条第7項)

そういうわけで、派遣会社では「面接」や「事前面談」という言葉は使いません。あくまで「職場見学」です。

職場見学の連絡を受けた場合、「書類審査は通った」というような状態だと思って良いでしょう。まだ最終決定ではありません。実際に話をして、採用・不採用が決まります。

今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会議事録」では、事前面接などの行為によって職業安定法第44条の労働者供給事業に該当する可能性を示唆しています。

派遣先が事前面接等々を行って特定をすることになりますと、結局は派遣先が派遣労働者の雇用関係、採用類似行為に手を貸すというか、介入するということになりますので、そうすると派遣先と派遣労働者との間に雇用関係が成立すると判断されるという可能性も出てくる。そういうことになると、労働者供給事業に該当する可能性も高くなる
— 田中派遣・請負労働企画官

一般派遣に関係する法の改正も控えていますし、スキルシートの送付や事前面談の方法についても何か変化が起きてくるのでしょうか。

わたしがメインで使っているテンプスタッフの評判と口コミはこちらに書きました。

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